弁護士費用

河野法律事務所は、良心的な費用でご相談を承ります。

経済的利益着手金報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を越え3000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3000万円を越え3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円

※ただし、30%の範囲内で増減額することができる。

弁護士費用特約について

弁護士費用特約について説明する前に、自動車を使う方が加入する自賠責保険と任意保険について確認してみましょう。

自賠責保険

  • 別名「強制保険」。交通事故による被害者を救済するため、法律に基づき、すべての自動車に加入することが義務付けられている。
  • 補償内容は、「交通事故で他人を死亡させてしまった」「他人にケガを負わせてしまった」場合に限られる。
  • 支払われる保険金の限度額は、死亡保険金が3,000万円、ケガは120万円、後遺障害は等級によって75万円~4,000万円とされている。
自賠責保険のポイント

重大な交通事故を引き起こしてしまった場合、支払うべき金額が大きく不足するケースが多いだけでなく、運転者自身のケガや自動車の修理代、相手のいない単独の人身事故や「物」の損害には保険金が支払われません。現代社会において車両を運転する方は、自賠責保険だけでは不十分と認識することが必要です。

任意保険

  • 単に「自動車保険」ともいう。
  • 自賠責保険の補償内容が、「交通事故で他人を死亡させてしまった」「他人にケガを負わせてしまった」場合に限定されているのに対し、自分のケガや物損事故、自分の車に対する補償などを組み合わせて加入することが可能。
  • 保険金の限度額は、自賠責保険に比べて手厚く設定することができる。
任意保険のポイント

自賠責保険では補償内容や金額が不十分であることが多いため、加入することを強くおすすめします。損害保険会社各社は、ドライバーのライフスタイルや事故後のさまざまな場面を想定した特約を提供していいます。特約のひとつに、「弁護士費用特約」があります。

弁護士費用特約の概要とメリット

任意保険に付帯する特約です

法律のプロに任せる安心感

交通事故に遭ってしまった場合、相手の保険会社と、自分が加入している保険会社がやりとりをするのが通常ですが、中には例外があります。それは、自分に過失がまったくない、いわゆる「もらい事故」のケース。弁護士法によって、被害者が契約している保険会社が加害者側と示談交渉をすることができないためです。

任意保険に弁護士費用特約が付帯されている場合、弁護士に依頼した報酬を、一定の範囲内(法律相談の場合は上限10万円、弁護士報酬の場合は上限300万円)であれば保険会社が負担してくれます。

例えば、もらい事故に遭ったまま相手側の保険会社が提示する保険金の金額に、不満を持ちつつ泣き寝入りするという事態を防ぐことができるので、保険契約時に弁護士費用特約をプラスし、上手に利用するのも一つの手段だと思います。
もちろん、弁護士費用特約を付帯されていない場合でも、弁護士への相談は可能です。