損害賠償請求の相談

損害賠償の内容と算定基準

財産的損害と精神的損害

交通事故の損害賠償において、被害者が、加害者側に請求できる損害賠償の内容は、以下の通りです。

  • 財産的損害:積極損害(事故がなければ支払う必要がなかった出費)と消極損害(事故がなければ得られたはずの減収分)に分かれる。
  • 精神的損害:慰謝料のこと。

交通事故における損害賠償算定基準

次の3種類があります。

自賠責保険基準

自動車損害賠償保障法によって定められた自賠責保険で用いられる基準。

任意保険基準

任意保険会社が独自に定めた基準。以前は各社統一の基準があったが、現在は各保険会社により若干の違いがあると見られ、その基準は公にされていない。自賠責保険基準よりも少し高めの場合が多いと見られている。

裁判基準

裁判所と弁護士会が協議して作成した基準。過去の判例などを踏まえて、定型化された損害の内容ごとに基準が示されている。ただし、実際の裁判では、この基準を踏まえながらも、個別の事情に応じて損害額が判断される。

この中では、裁判基準が最も高額になります。裁判所で判決ないし和解をした場合は、任意保険会社は、自社基準を上回る場合でも支払いをしてくれます。
ただし、保険会社には支払原資が無限にあるわけではありません。通常、なるべく支払を抑えようとします。任意保険基準が裁判基準よりも低額になるのはそのためです。
任意保険会社から提示された金額が、公正なものと安易に結びつけないようにしましょう。

死亡時の賠償請求

死亡慰謝料とは

死亡慰謝料は、原則として、交通事故に遭って死亡してしまった被害者の精神的苦痛に対する賠償です。なお、死亡までの経緯により、遺族が加害者に請求できる損害賠償の内容は異なります。

  • 即死の場合:定額化された賠償額の支払が認められる。
  • 入院して治療行為を受けた後に死亡した場合:即死の場合の賠償額に、死亡に至るまでの傷害に対する賠償額が加算される。

つまり、即死では発生しない入院費、治療代、付添看護をした場合には付添看護費、入院雑費、交通費など実際に支出した費用の他、休業補償や慰謝料についても、即死の場合の損害賠償に加算して請求することが可能です。

相続人による損害賠償請求

交通死亡事故の損害賠償請求事件の場合、損害賠償請求できるのは、死亡した被害者の相続人になります。相続人が、死亡した交通事故被害者本人の損害賠償請求権を相続するためです。

逸失利益請求の条件

交通事故のために失ってしまった将来の利益を「逸失利益」と呼んでいます。例えば、交通事故によって後遺障害が残った場合は、以前と同じように仕事ができなくなり、収入が減ってしまうケース、死亡してしまった場合は、生きていれば得られたはずの給与などの収入を得ることができなくなってしまうことを指します。
つまり、逸失利益の請求ができるのは、後遺障害が残ったときと死亡の場合に限られます。

入院時損害賠償請求

入院や通院をした場合の精神的苦痛に対する損害賠償金の事です。死亡・後遺症慰謝料と同様に自賠責基準や任意保険基準がありますが、ここでも一番高額とされる弁護士会基準や裁判所基準で請求したいものです。

治療費に関して

事故によりけがをしてしまった場合は、病院で治療をする必要があります。この治療費は通常必要と思われる範囲であれば、全額保険から支払われるのが原則です。しかし、時には保険会社が「不必要な治療である」と判断し、保険料が支払われないケースもあります。
例えば、首や肩が痛むために通ったマッサージや整骨院、温泉治療を行った場合の治療費などです。そのような場合も、一度ご相談ください。弁護士が保険会社と交渉することによって、必要な治療であることを証明し、未払いの治療費を支払ってもらえる場合があります。

休業損害に関して

休業による収入の減少があった場合、または有給休暇を使用した場合に、1日につき原則として5,700円とされています。ただし、家事従事者については、休業による収入があったものとみなします。
休業損害の対象となる日数は、実休業日数が基準となり、被害者の傷害の態様、実治療日数、その他を勘案し治療期間の範囲内とします。

基礎収入に関して

休業損害や後遺障害による逸失利益を判断するための基準となる、被害者の収入のことです。基礎収入は、全体の損害額に大きな影響を及ぼす重要な要素です。保険会社に、不当に低く見積もられないよう、注意が必要です。

平均賃金に関して

厚生労働省が行う性別、年齢、学歴に応じた賃金構造基本統計調査で、「賃金センサス」と呼ばれるものです。事故の被害者の現実の収入が明らかにできないが、その方が少なくとも平均賃金額の収入を得られる見込みがある場合は、基礎収入として平均賃金が用いられます。

後遺障害について

交通事故による後遺障害については、自賠責保険では損害保険料率算出機構が審査し、後遺障害の等級を認定します。自賠責の後遺障害等級は、一番重いもので1級から始まり、14級までの等級が定められています。

後遺障害とは

交通事故によるけがといっても、その程度や種類はさまざまです。かすり傷だけですむこともあれば、不幸にも指や手足を失った方、外見上は事故前と変わらないけれど、脊髄等の神経に大きなダメージが残ってしまったケースもあります。

交通事故被害者側の立場で考えると、「治療を続けたが、最終的に事故で受けたけがが治らなかった」「障害が遺(のこ)ってしまった」「『治療を続けても、これ以上は改善しない』」と主治医に言われた」という状態が問題になります。
自賠責の後遺障害の場合は、「交通事故で受傷し、その結果、精神、肉体に遺ってしまった後遺症の内、後遺障害別等級表にある障害が遺ったもの」と定められています。

皆さんも、「後遺症」という言葉を一度は耳にされたことがあると思います。辞書などによると、後遺症とは「病気やけがが治った後に残る故障」とか「病気やけがの主症状が治癒した後に長く残存する機能障害」等と説明されています。
つまり、「後遺障害」は「後遺症の内、障害と認められるもの」というような意味合いで、「後遺症」は後遺障害よりも広い意味合いで使われているようです。「“後遺症”は遺っているが、“後遺障害”と認定されなかった」ということも起こりうるわけです。